営業時間 9:00 ~ 18:00
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こんにちは!朝は車のフロントガラスが凍る日もありますね
凍ってしまったときは、エンジンをかけてデフロスターを使うと10~15分程で凍ったフロントガラスが溶けてきます。
短時間で溶かしたい場合は、解氷スプレーを使うのが効果的だそうです!
さて今回は、不動産売却の第一歩 媒介契約についてご説明します!
不動産を売却する場合、個人で買い手を見つけることが難しく、不動産業者に仲介を依頼することが一般的です。
仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引に関して、宅地建物取引業法に規定されている通り、
依頼者に対して不利な売買契約を結んではならないと法律で義務づけられています。
媒介契約は、不動産の売買や賃貸などの取引をするときに、不動産業者と物件のオーナー(物件所有者)との間で結ばれる契約!
このとき所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介契約書を取り交わします。
これにより、不動産業者は物件の情報を広めたり、買い手や借り手を見つけて取引を成功させるお手伝いをすることになります。
媒介契約は、不動産取引を円滑に進めるために役立つもので、物件の売買や賃貸を助ける役割を果たしています。
媒介契約には主に3つの種類があります。
1) 専属専任媒介契約
不動産業者が独占的に物件を売り出す権利を持つ契約です。
他の業者に頼まないで、一つの業者だけが取引を進めることができます。
また、親族・知人などと交渉し、買主を自分で探してきた場合も不動産会社を媒介として取引することが契約で義務づけられています。
2) 専属媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、特定の不動産業者に媒介権を与える契約ですが、
自分で購入希望者を見つけた場合は媒介契約を結ぶことができるなどの違いがあります。
その代わり、指定流通機構(レインズ)への登録義務が少し遅く、不動産会社からの販売状況の報告義務期間が少なくなります。
3)一般媒介契約
複数の不動産業者に同時に媒介を頼む契約で、誰が買い手や借り手を見つけても
様々な不動産会社と契約を結ぶことができますが、不動産会社によっては
魅力ポイントのある物件でないと積極的に売却活動を行ってくれない場合があります。
3つの中のいずれを選んでも、それぞれ違ったメリット・デメリットがありますが、
信頼できる不動産会社と話し合いを重ね、納得のいく媒介契約を結ぶようにしましょう!
その選択肢のひとつに、是非コウナン・レクセルを入れていただければと思います♪
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