営業時間 9:00 ~ 18:00
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熊本県は5月29日から梅雨入りとなりました。
曇りの予報でも、お出かけの際は折りたたみ傘を持ち歩くことをおすすめします!
今回は、2023年版 住宅ローン控除(減税)についてご紹介します!
住宅ローン控除(減税)とは?
「住宅ローン控除(減税)」は、個人が住宅ローンを利用して一定の条件を満たす場合に、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを借りる際の金利負担を軽減し、より多くの方が住宅を購入できるよう設けられた仕組みで、新築住宅の購入だけでなく中古物件の購入やリフォームでも利用可能です!
また、所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除されます♪
住宅ローン控除(減税)の適用条件
住宅ローン控除(減税)が適応されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・自らが居住するための住宅
・床面積が50㎡以上(※)
・合計所得金額が2,000万円以下(※)
・住宅ローンの借入期間が10年以上
・引渡し又は工事完了から6か月以内に入居
・昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合 等
(※)令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上。
「自らが居住するための住宅」とあるため、投資用の物件や土地のみ購入の場合は適応されません。
しかし、転勤などの理由で本人が一時的に居住していなくても、家族が住んでいれば適応されます。
詳しくは 国土交通省HP「住宅ローン減税」概要 をご覧ください。
そして特にお伝えしたいのが、 住宅ローン控除(減税)制度は、2022年の税制改正により内容が変更されているという点です!
改正後の良くなった点は
・新築の住宅を購入する場合、控除期間が原則10年から13年に3年間延長(中古住宅は10年のまま)
・借入限度額が住宅の性能・時期によって分かれ、より性能の高い住宅を購入するほどたくさん控除が受けられるように
・住宅ローン控除が適用になる入居時期が制度改正によって、2025年12月末までに延長
などの点です。
反対に、改正後悪くなった点は
・控除率が「1.0%」から「0.7%」に引き下げ
・所得制限が「年間の合計所得3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げ(一部高所得者は、住宅ローン控除の対象外)
・住民税からの控除額の上限が「前年度課税所得×7%、最大13万6,500円まで」から「前年度課税所得×5%、最大9万7,500円まで」に引き下げ
・2024年以降新築の住宅を購入する場合には、一定の省エネ性能基準を満たした家でないと住宅ローン控除が適応されない
などの点です。
改正によって、以前の制度より控除金額が減ってしまう方もいらっしゃると思いますが、活用した方がお得なのは間違いないです!
国土交通省HP「住宅ローン減税」 では税制改正のポイントなどをより詳しくご紹介していますので、そちらも是非ご覧ください♪
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